成年後見制度とは

法定後見制度の手続きの流れ

相談
  • 本人の現状や成年後見制度利用を検討するに至った経緯を十分勘案し、任意後見制度の利用または法定後見制度の利用いずれが良いかを決定します。
申立て
  • 法定後見制度の利用が良いと決まれば、必要書類を準備し家庭裁判所へ提出します。
  • 必要書類には、医師の診断書等もあります。
調査・鑑定
  • 家庭裁判所職員により、申立人・後見人候補者に事情を聞き、本人の意思を確認します。
  • 家庭裁判所職員により、本人の親族へ書面によって申立てへの賛否を確認します。
  • 家庭裁判所は、必要に応じて判断能力の程度を判定するため精神鑑定を行います。
審理・審判
  • 提出書類、調査結果、鑑定結果などを総合的に判断して本人にとって後見人等を必要と判断した場合、後見開始・保佐開始・補助開始のいずれかの審判を行います。審判がなされた場合、本人、申立人、成年後見人・保佐人・補助人(成年後見人等)のいずれかに審判書謄本が送付されます。
登記
  • 成年後見人等が、審判書謄本を受け取ってから2週間以内に異議の申立てがなければ、審判が確定し、その旨が登記されます。
  • 登記が終わると、成年後見人等に案内や財産目録などの用紙が送付されます。
後見事務開始
  • 登記後に送付される書類が届いてから1か月以内に財産目録と年間収支予定表を作り、家庭裁判所へ提出します。
  • これら書類を提出しなければ、原則として後見事務を行うことはできません。
後見事務
  • 成年後見人等は、本人の財産を安全かつ適正に、本人のために有意義に活用し本人を支援していきます。
  • 同時に、本人の生活・療養看護についてや、収支内容について記録をしておきます。
  • 請求書・領収書の整理も行っておく必要があります。
後見事務終了
  • 本人が亡くなると後見事務は終了します。
  • 成年後見人等が病気などやむを得ない事情により辞任した場合にも後見事務は終了します。