成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
これらの制度の概要は次のようになっています。
法定後見 | 類型 | 判断能力(※目安) | 家庭裁判所で選任された者がすること |
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後見 | 日常的に必要な買い物も自分でできない程度 (常時判断能力が欠けている状態) |
成年後見人が、本人に代わって様々な契約を行い、財産の管理を行います。 本人に不利益となる契約や財産の処分が行われた場合は、その不利益となる行為の取り消しを行うなどをして本人を支援します。 |
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保佐 | 日常的に必要な買い物くらいは単独でできるが、自動車の売買や自宅の増改築など重要な財産行為については自分ではできない程度 (判断能力が著しく不十分な状態) |
保佐人が、一定の行為について本人の行為について同意を与えたり取り消しを行ったり、場合によっては本人の状況を考慮し本人に代わって契約を行ったりして本人を支援します。 | |
補助 | 不動産の売買や自宅の増改築などの重要な財産行為についても自分でできるが、本人のためには誰かに代わってやってもらうほうがよい程度 (判断能力が不十分な状態) |
補助人が、本人が望む行為について、本人が望む形で本人を支援します。 | |
任意後見 | 任意後見契約ができる程度 | 任意後見契約に基づいて、ご本人を支援します。 |