任意後見契約は十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になる場合に備えて、あらかじめご自身が選んだ代理人(任意後見人)に、ご自身の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおく必要があります。
この任意後見契約をしておくことで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもとで本人を代理して契約などをすることにより、ご本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
任意後見制度の流れ
相談 |
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公証役場 |
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申立て |
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後見事務 |
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後見事務終了 |
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