成年後見制度とは

将来に備える後見(任意後見)

任意後見契約は十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になる場合に備えて、あらかじめご自身が選んだ代理人(任意後見人)に、ご自身の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおく必要があります。

この任意後見契約をしておくことで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもとで本人を代理して契約などをすることにより、ご本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。

任意後見制度の流れ

相談
  • 判断能力が低下してきた場合に備え、将来どのような生活をしたいのか、また財産をどうように管理してほしいかなどを、支援をお願いする人(任意後見受任者)とよく話し合います。
公証役場
  • 相談により決めた内容を基に、任意後見契約を結びます。
  • この契約は、公証人の作成する公正証書によって結ばれ、契約内容は法務局に登記されます。
申立て
  • 本人の判断能力が低下した場合に、任意後見受任者が家庭裁判所へ任意後見監督人(任意後見人を監督する人)の選任の申立てを行います。
後見事務
  • 任意後見監督人が選任されることで、任意後見受任者は任意後見人となります。
  • これにより、任意後見の事務が始まり、任意後見契約に基づいてご本人の意思を尊重しながら支援を行います。
  • 任意後見人はご本人の行為を取り消すことはできません。
後見事務終了
  • 本人が亡くなると任意後見契約は終了します。
  • 任意後見人はやむを得ず契約を解除したい場合は、家庭裁判所の許可を得て解除することができます。ただし、再度任意後見契約を結ぶのは難しいと思われます。
  • ご本人が亡くなった後、葬儀費・埋葬費・医療費等の精算を行ってほしい場合には、任意後見契約と同時に遺言書を作成し任意後見人を遺言執行者に指名しておくと安心です。